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相続人の3つの選択肢

被相続人が死亡すると相続人は、被相続人の他人に移転しない権利・義務を除く、すべての権利・義務を受け継ぐことになります。こうした相続をすることについて、するかしないかの選択をすることができます。その相続方法には、単純承認・相続放棄・限定承認の3種類の方法があります。

選択肢 説明
単純承認:相続する 被相続人の全ての財産・債務を受け継ぐ
相続放棄:相続しない 全ての財産・債務を受け継がない
限定承認:条件付きで相続する 受け継いだ財産の範囲内で、被相続人の債務を引き受ける

注意点

  • ・限定承認、相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要
  • ・相続人が、相続財産の全部または一部を処分したときには、自動的に単純承認したものを見なされる
  • ・相続人が限定承認または放棄した後でも、相続財産の全部または一部を隠蔽したことが発覚した時は、単純承認したものとみなされる
  • ・限定承認は、相続放棄者を除く相続人全員がそろって行わなければならず、相続人のなかで1人でも単純承認をした人がいる場合には、限定承認を選択することはできない